ワンストップサービスにおける投資許認可に関する投資調整庁長官規程の改正について(関連規程英訳:BKPM/JICAジャパンデスク))


法人会員各位

インドネシア政府は、2015年9月29日、経済対策パッケージ第一弾の規制緩和・脱官僚主義の旗印のもと、投資調整庁(BKPM)のワンストップサービス(PTSP)を実行する上での投資許認可/非許認可の指針に関する一連の投資調整庁長官規程第14号~第19号までを公布し、10月8日より順次施行いたしました。

これまでBKPMからの原則許可を含む投資許認可/非許認可、投資優遇施策については、前規定である投資調整庁長官令2013年第5号の中で指針として定められていましたが、2015年1月より投資許認可手続きをBKPMに集約する「ワンストップサービス(PTSP)」が正式に開始されたことを受けて、投資原則許可から投資家向けのさまざまな便宜、最終的にはビジネスライセンスを取得するまでの一連の流れをBKPMが強く関与することとなり、関連省庁の規定を包含・再編成する形で、新たな投資調整庁長官令として公布したところです。

投資調整庁/JICAジャパンデスクでは、今般投資調整庁長官規程第14号、15号を英語訳しております。
このたび、投資調整庁/JICAジャパンデスクからのご厚意により、当所での掲載もご許可いただきましたので、法人会員の皆様にご案内いたします。
JJCでも第16号~19号まで英訳をいたしております。

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