投資分野において閉鎖されている事業分野及び条件付きで開放されている事業分野リストに関する規定【仮訳送付】


ジェトロ・ジャカルタ事務所では、メールマガジンを通じてインドネシアに進出する日系企業の皆さまに情報をお届けしております。

さて、今回は大統領規程2014 年第39 号「投資分野において閉鎖されている事業分野及び条件付きで開放されている事業分野リストに関する規定」についてです。

本法令は、「大統領規程2010 年第36 号」を一部改正したものです(2010年第36号規程は、新規程と矛盾しない限り、或いは本大統領規程に基づき新たな定めのない限り、引き続き有効)。

本規定の添付1、2 では、「国内・外国企業が事業参入できない分野」、「条件付きで開放されている分野」、「外国企業による出資上限比率」を業種毎に規定しております(「ネガティブリスト」)。

ジェトロジャカルタ事務所では、大統領規程2014 年第39 号の原文を入手して日本語に仮訳しましたので、原文とあわせて皆さまにお送りします。

以下のアドレスからダウンロードいただけます。

(原文)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2014/Perpres39_2014_in.pdf

(仮訳)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2014/Perpres39_2014_jp.pdf

※なお、添付1、2 リストは別途、仮訳作業中ですので、完成次第、本メールマガジンで皆様に送付いたします。しばらくお待ちください。

(添付原文)
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174065/Perpres%20NOmor%2039%20Tahun%202014%20-%20Lampiran1.pdf

http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174065/Perpres%20Nomor%2039%20tahun%202014%20-%20Lampiran%202.pdf

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