全20カテゴリーの輸入税関検査が撤廃に-2月1日から鉄鋼・合金含む17カテゴリーが対象-


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※本情報はJETROジャカルタから情報共有いただきました。
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各位

通関・関税問題委員会

本案内は、2018年2月1日に発効した17品目カテゴリ及び1月15日発効済みの1品目カテゴリの輸入に関する商業大臣規則のご案内です。
従前は、18品目カテゴリのうちの1品目カテゴリである鉄鋼・合金鋼及び派生品に関する情報が出ておりましたが、その他の品目も同様の規定があることがインドネシア政府のウェブサイト上で確認されたため、ご案内するものです。
(貴社業務とご関係のない場合は、ご放念下さい。)

【対象の商品カテゴリ(トウモロコシを除き2月1日発効)】
潤滑剤、ダイヤモンド、セメント・クリンカーおよびセメント、プラスチック原料、タイヤ、鉄鋼および合金・その派生品、木製品、トウモロコシ(1月15日発効)、複合機・コピー機・カラープリンター、真珠、硝子シート、冷蔵システムを用いた製品、中古資本財、動物および動物製品、園芸作物、輸入するサイズ・量・重さなどの計測器、セラミック、特定の製品

【概要】
下記ジェトロ通商弘報のウェブサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/01/96255b2f2f64f833.html
「全20カテゴリーの輸入税関検査が撤廃へ-2月1日からは17カテゴリーを対象に実施-」(1月31日アップロード)

※ ジェトロで規則の要点等をまとめたものですが、実務にあたっては各社様ご自身で各規則の原文のご確認をお願いします。

【ポイント】

  • 輸入業者は、商業省の電子申請システムINATRADE http://inatrade.kemendag.go.id/
    に自己申告書を提出する必要があります。
  • 輸入業者は、事後監査のために書類保管義務が発生します。

【(参考)】
・商業大臣規則(インドネシア語原文へのショートカット)】
https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=26126972
・商業省電子申請システムINATRADEの自己申告方法(別添:日本語仮訳

関係業界の皆さまのご参考になれば幸いです。

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